媒介契約制度

媒介契約とは

媒介契約とは、売主または買主(賃貸借の場合は貸主または借主)が住まいや不動産の売買・交換・賃貸借をするために不動産会社に取引の成立に向けて活動するよう依頼する契約のことです。売買の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、指定流通機構(レインズ)への登録や登録証明書の交付等が義務付けられています。


3種類の媒介契約

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
何社に仲介を依頼する? 1社にだけ依頼 複数社に依頼(1社も可)
自分も買主を探す? ×
媒介契約の期間は? 3ヶ月以内 (宅地建物取引業法で定められています)
標準媒介契約約款では 3ヶ月以内
レインズへの登録は?
媒介契約締結日の翌日から 5日以内 (不動産会社およびレインズの休業日は除く)に登録しなければなりません
媒介契約締結日の翌日から 7日以内 (不動産会社およびレインズの休業日は除く)に登録しなければなりません
登録は可能です
登録証明書の受け取り 登録証明書を不動産会社から必ず受け取ってください
依頼した物件のレインズ情報を確認できる? (売却依頼主向けIDとパスワードを使用)1 (機構事務局へ問い合わせください)
業務の状況を確認するには?
1週間に1回以上文書または
電子メールで報告を受けてください
2週間に1回以上文書または
電子メールで報告を受けてください
報告を求めることは可能です
媒介契約の更新はどうする? 不動産会社との合意に基づき文書で申し出ます(自動更新契約は認められていません)
成約登録するの? (宅地建物取引業法で定められています) (レインズの規程で定められています)
その他 取引状況 2 明示型と非明示型 3
専属専任媒介契約
何社に仲介を依頼する?
1社にだけ依頼
自分も買主を探す?
×
媒介契約の期間は?
3ヶ月以内
(宅地建物取引業法で定められています)
レインズへの登録は?
媒介契約締結日の翌日から5日以内(不動産会社およびレインズの休業日は除く)に登録しなければなりません
登録証明書の受け取り
登録証明書を不動産会社から必ず受け取ってください
依頼した物件のレインズ情報を確認できる?
(売却依頼主向けIDとパスワードを使用)1
業務の状況を確認するには?
1週間に1回以上文書または電子メールで報告を受けてください
媒介契約の更新はどうする?
不動産会社との合意に基づき文書で申し出ます(自動更新契約は認められていません)
成約登録するの?
(宅地建物取引業法で定められています)
その他
取引状況 2
専任媒介契約
何社に仲介を依頼する?
1社にだけ依頼
自分も買主を探す?
媒介契約の期間は?
3ヶ月以内
(宅地建物取引業法で定められています)
レインズへの登録は?
媒介契約締結日の翌日から7日以内(不動産会社およびレインズの休業日は除く)に登録しなければなりません
登録証明書の受け取り
登録証明書を不動産会社から必ず受け取ってください
依頼した物件のレインズ情報を確認できる?
(売却依頼主向けIDとパスワードを使用)1
業務の状況を確認するには?
2週間に1回以上文書または
電子メールで報告を受けてください
媒介契約の更新はどうする?
不動産会社との合意に基づき文書で申し出ます(自動更新契約は認められていません)
成約登録するの?
(宅地建物取引業法で定められています)
その他
取引状況 2
一般媒介契約
何社に仲介を依頼する?
複数社に依頼(1社も可)
自分も買主を探す?
媒介契約の期間は?
標準媒介契約約款では3ヶ月以内
(宅地建物取引業法での制限はありません)
レインズへの登録は?
登録は可能です
登録証明書の受け取り
登録証明書を不動産会社から必ず受け取ってください
依頼した物件のレインズ情報を確認できる?
(機構事務局へ問い合わせください)
業務の状況を確認するには?
報告を求めることは可能です
媒介契約の更新はどうする?
不動産会社との合意に基づき文書で申し出ます(自動更新契約は認められていません)
成約登録するの?
(レインズの規程で定められています)
その他
明示型と非明示型 3
1売却依頼主向けIDとパスワード

専属専任媒介契約と専任媒介契約を締結した物件の登録証明書には、売却依頼主(売主)向けのIDとパスワードが記載されており、売主はインターネット上の専用確認画面で売却を依頼した物件のレインズ登録内容や取引の現状を確認できます。
くわしくは、売却依頼主物件確認案内書[PDF]をご確認ください。
※専属専任媒介契約、専任媒介契約以外でも機構事務局にお問い合わせいただき、本人確認を実施させていただいた上で、登録状況等をご回答することは可能です。

2取引状況

専属専任媒介契約と専任媒介契約を締結した物件には、レインズに登録する項目に「取引状況」があります。
「取引状況」には、①公開中②書面による購入申込みあり③売主都合で一時紹介停止中のいずれかが掲載されており、売主も掲載されている「取引状況」を確認することができます。
くわしくは、売却依頼主物件確認案内書[PDF]をご確認ください。

3明示型と非明示型

一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」があります。
「明示型」は、売却を依頼する他の不動産会社を告知(明示)する契約です。「非明示型」は、媒介契約書の特約に依頼する他の不動産会社を明らかにしない旨を記載し、告知(明示)しない契約です。


登録証明書

不動産会社と媒介契約を結び、レインズに物件情報が登録されると、レインズから不動産会社に登録証明書が発行されます。登録証明書には、売却価格、所在地、面積などレインズに登録されている物件情報の概要が記載されています。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、不動産会社は、売主に登録証明書を交付する義務が宅地建物取引業法で定められています。一般媒介契約も含めて、不動産会社から必ず登録証明書を受け取り、登録内容を確認しましょう。


業務報告

媒介契約を結ぶと、不動産会社が媒介業務を開始し買主を探します。不動産会社は業務処理状況(レインズの登録や広告などの営業活動や引き合いの状況など)を、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約は2週間に1回以上、売主に報告する義務が宅地建物取引業法に定められています。報告は文書または電子メールで行います。必ず不動産会社から定期的に報告を受け、業務の状況を確認するようにしましょう(一般媒介契約には義務はありませんが、不動産会社に報告を求めることは可能です)。