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媒介契約制度

媒介契約とは?

媒介契約とは、住まいをはじめとする不動産の売買・交換・賃貸借を行うときに、売主や買主(または貸主や借主)が不動産会社に取引の相手方を探してもらう契約のことです。売買の媒介契約には、次の3つの種類があります。

媒介契約とは?

3種類の媒介契約を比較

専属専任及び専任媒介契約については、法律(宅地建物取引業法)によって、レインズ(指定流通機構)への情報登録や「登録証明書」を依頼主へお渡しすることが定められているなど、媒介契約の種類によって違いがあります。それぞれの契約の特徴を理解し、自分に合った媒介契約を見つけましょう。実際の媒介契約締結時には不動産会社からしっかりと説明を受け、理解し納得した上で契約を締結することが重要です。

専属専任媒介契約
専任媒介契約
一般媒介契約
複数社との契約
1社のみ依頼可能
複数社に依頼可能 ★1
自己発見取引
(買い手を自分でも探す)
自己発見取引不可
自己発見取引可能
契約有効期間
3ヶ月以内(宅地建物取引業法で定められています)
標準媒介契約約款では3ヶ月以内
契約満了時の更新
依頼者と不動産会社との合意に基づき文書で申し出ます(自動更新契約は認められていません)
レインズへの登録の要否
媒介契約締結日の翌日から 5日以内
登録義務あり
※不動産会社の休業日・レインズ休止日を除く
媒介契約締結日の翌日から 7日以内
登録義務あり
※不動産会社の休業日・レインズ休止日を除く
登録は可能です
登録証明書の受け取り
登録証明書を不動産会社から必ず受け取ってください
依頼物件のレインズ
登録状況の確認
ご自身のパソコン等で確認可能
(売却依頼主向けIDとパスワードを使用)★2
機構事務局へ問い合わせください ★3
取引状況の表示
★4
表示項目あり
表示項目なし
業務処理状況の報告義務
1週間に1回以上文書または
電子メールによる報告義務あり
2週間に1回以上文書または
電子メールによる報告義務あり
報告を求めることは可能です
成約登録の要否
成約登録が必要
(宅地建物取引業法で定められています)
成約登録が必要
(東日本レインズの規程で定められています)
  • ★1 複数の不動産会社に重ねて依頼する場合の通知義務

    一般媒介契約において複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼しようとする場合は、売却を依頼する他の不動産会社を明示(告知)しなければなりません(「明示型」)。ただし、依頼する他の不動産会社を明らかにしない旨を特約として媒介契約書に記載し、明示(告知)しない契約(「非明示型」)もあります。いずれの場合においても、他の不動産会社(自己発見も含む)によって取引が成立したときは、その旨を通知しなければなりません。

  • ★2 インターネットを利用したレインズ登録状況確認

    専属専任媒介契約と専任媒介契約を締結した物件の登録証明書には、売却依頼主(売主)向けのIDとパスワードが記載されており、売主はインターネット上の専用確認画面で売却を依頼した物件のレインズ登録内容や取引の現状を確認できます。くわしくは、 売却依頼主物件確認案内書[PDF] をご確認ください。

  • ★3 一般媒介契約物件の登録状況確認

    一般媒介契約でも機構事務局にお問い合わせいただき、本人確認を実施させていただいた上で、登録状況等をご回答することは可能です。

  • ★4 取引状況の表示

    専属専任媒介契約と専任媒介契約を締結した物件には、レインズに登録する項目に「取引状況」があります。「取引状況」には、①公開中②書面による購入申し込みあり③売主都合で一時紹介停止中のいずれかが掲載されており、売主も掲載されている「取引状況」を確認することができます。くわしくは、 売却依頼主物件確認案内書[PDF] をご確認ください。

登録証明書とは?

登録証明書とは、依頼物件のレインズへの登録が完了したことを証明する書面のことです。レインズへの登録完了後、不動産会社はレインズからこの証明書を取得し、依頼主へお渡しします。

この証明書には、

  • 売却価格
  • 所在地
  • 面積 など、

レインズに登録された物件情報の主な内容が記載されています。証明書を受け取ったら必ず内容を確認し、疑問点があればすぐに依頼した不動産会社に確認しましょう。

なお、専属専任及び専任媒介契約の場合、法律(宅地建物取引業法)で不動産会社は依頼主に登録証明書を渡さなければならないと定められています。一般媒介契約も含めて必ず登録証明書を受け取り、登録内容を確認しましょう。

登録証明書(見本)

業務報告とは?

媒介契約を締結すると、不動産会社は買主を探すため業務(活動)を開始します。この活動内容や結果の定期的な報告を「業務報告」といい、文書や電子メールにより行われ、レインズへの登録状況や広告などの販売活動の内容、引き合い(問い合わせ)の状況などが報告されます。

この報告の頻度は媒介契約の種類によって以下のように法律(宅地建物取引業法)で定められています。

  • 専属専任媒介契約の場合:1週間に1回以上
  • 専任媒介契約の場合:2週間に1回以上

一般媒介契約の場合は法的な義務付けはありませんが、報告を求めることは可能です。

不動産会社からの定期的な報告を受け、活動状況をしっかり確認しましょう。

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